創立の趣旨
2006年10月6日、第49回日弁連人権擁護大会におけるシンポジウムにおいて、「当連合会は、生活保護の申請、ホームレス問題等の生活困窮者支援の分野における従前の取り組みが不十分であったとの反省に立ち、今後、研究・提言・相談支援活動を行い、より多くの弁護士がこの問題に携わることになるよう実践を積み重ね、生活困窮者支援に向けて全力を尽くす決意である」との決議がなされました。
そして、2006年6、7月にかけて行われた全国一斉生活保護110番において、634件の相談が寄せられ、過去に福祉事務所に行ったことのある180件のうち、少なくとも118件(約65.6%)のケースにおいて、違法性の高い対応が認められました。
また、全国青年司法書士協議会では、2004年から生活保護110番を実施し、3年目の2006年7月29日の全国一斉生活保護110番においては、680件の相談が寄せられました。その中でも、122件が生活保護申請をさせてもらえないという内容でした。
そして、日弁連において、2007年4月から法律援助事業として高齢者・障害者・ホームレスの方々に対する生活保護申請等の弁護士費用の援助制度が始まりました。
ただ、現実にこのように多くの相談が寄せられても、そして、弁護士費用等の援助の制度ができても、実際に生活保護申請代理・申請同行を行う法律家がいなくては、どうにもなりません。
これまで個別に申請や審査請求などの救済活動を行ってきた法律家はいますが、それではようやくたどり着いた相談への対応に終始するのが限界です。多くの相談を吸収し、生存権を違法に侵害されている生活困窮者を支援するためには、広く法律家を集めて、広報をして、多くの相談を寄せられるようにしていく仕組みが必要です。
私たちは、そのような仕組みを作るために、本ネットワークを創立しました。
全ての福祉事務所において、生活保護の利用の要件を満たしている人に対して福祉事務所が生活保護の申請を助言する義務があることが当たり前のことと認識されるまで、私たちは本ネットワークとしての活動を続けていきます。