報酬基準

生活保護申請等援助の依頼者が資力に乏しいことを考慮して、当会の報酬基準を以下のとおり定める。

1 各弁護士会の法律援助事業(日本司法支援センターが法律援助事業を受託した後は、日本司法支援センターの法律援助事業)に持ち込みが可能な事案については、法律援助事業に依頼事件を持ち込んで処理するものとする。

2 法律援助事業に持ち込まない事案については、法律援助事業の支出基準を限度に、依頼者に対して報酬等を請求できる。

生活保護申請援助(本会のでの援助は、申請代理だけではなく、申請同行も含まれる。福祉事務所の違法手続監視のための日当も準ずる。) 7万2500円(参考、実費2万円、着手金5万2500円)

生活保護不服申立援助 12万5000円(参考、実費2万円、着手金10万5000円)

生活保護関係訴訟の援助 生活保護費6月分を基礎に民事法律扶助の金銭事件の支出基準に準ずる。

3 依頼者が資力に乏しいことを踏まえて、法律援助事業に持ち込まない事案については、報酬等の約定は生活保護受給後に生活上の支障が少ない額で分割払いとすることに配慮しなければならない(月々5000円程度を上限の目安とする)。

4 法律相談については、日本司法支援センター相談登録法律家は、できる限り、日本司法支援センターの法律相談援助を活用する。