首都圏生活保護支援法律家ネットワーク規約

2007年4月21日制定

第1条(名称)

当会の名称を首都圏生活保護支援法律家ネットワークとする。

第2条(目的)

1 当会は、法律家による生活保護申請、審査請求及び訴訟等の援助(以下「生活保護申請等援助」という。)が必要であることを認め、生活保護申請等援助の相談の需要に対応するため、生活保護申請等援助に関する相談・事件受任を法律家に配点することを主たる目的とする。

2 当会は、適宜、生活保護申請等援助に関連する、電話相談会の実施、シンポジウムの開催、諸団体への働きかけ等の事業を行う。

第3条(組織及び運営)

1 当会は、当会の名簿に登録した弁護士・司法書士(以下「当会登録法律家」という。)及び当会に参加する実務家(以下「参加実務家」という。)により構成される。

2 当会の運営機関は、(1)総会、(2)代表、(3)事務局とする。

3 総会は、当会登録法律家及び参加実務家の全員により構成される。定足数は特に定めず、実務研修会の開催に際し、適宜開催する。

4 代表、事務局長及び事務局員の人数は定員を定めず、総会における互選により決する。

5 事務局は、相談・事件の配点、名簿の管理、会計をつかさどり、当面の間、以下のとおり設置する。

(相談・事件の配点)相談対応電話048-866-5040
埼玉総合法律事務所 電話 048-866-5040 FAX048-839-7927
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4 埼玉総合ビル

(名簿の管理その他)
森川清法律事務所 電話03-6913-4650 FAX03-6913-4651
東京都豊島区駒込1-43-14SK90ビル 302

6 当会は、当会登録法律家の会費その他の収入により運営する。当会の会費は、当面の間、年3000円とする。

第4条(名簿の登録)

当会の名簿に登録しようとする法律家及び当会登録法律家は、名簿の管理をつかさどる事務局に対して名簿の登録・変更・抹消等の申出をする。

第5条(相談・事件の配点)

相談・事件の配点をつかさどる事務局において、相談者等からの電話を受け付け、別途定める「首都圏生活保護支援法律家ネットワーク相談・事件配点基準」(地域を勘案しつつ名簿順に配点するものとする)に基づき、名簿登録法律家を紹介し、紹介法律家に対しては電話受付情報をファックスする。

第6条(報酬基準)

当会登録法律家は、依頼者の資力が乏しいことを考慮して、別途定める「首都圏生活保護支援法律家ネットワーク報酬基準」に基づき、依頼者に対し、生活保護申請等援助につき報酬・実費等を請求することができる。

第7条(実務研修会等の開催)

当会は、当会登録法律家の生活保護申請等援助実務の研鑽のために、当会登録法律家の事務処理結果を踏まえて、適宜(当面は1、2ヶ月に1回程度)、実務研修会を実施する。

以上